まず、あなたが支払ってもらうべき養育費の適正額を確認しましょう。
いかがですか?もし、請求してみる価値があると感じたのなら、早速準備を始めましょう!
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養育費請求に関する問題
いざ養育費を請求するとなると、多くの人が問題があると感じています。
こういった問題は、養育費の請求にはつきものです。
結局、何も解決しないまま、忙しさに追われて、時間だけが過ぎていって
「もう諦めようか…」
と、ため息混じりに思う。
そんな経験があるのではないでしょうか。しかし…
その問題を全て解決する方法があります!
それは、家庭裁判所に調停を申し立てることです。
調停申立で問題を解決できる理由
まず、以下の図を見てください。
これは、養育費を回収するまでの一般的な流れです。
理由1 裁判所が味方
注目してもらいたいのは、通常の交渉で養育費を支払ってもらえない場合には、どの段階であっても調停を申し立てるという点です。
調停を申し立てて、話し合いがまとまればそれで良し、まとまらなくても、最後は審判で裁判所が養育費の金額を決めてくれます。
基本的に、裁判所は子どもの味方ですから、養育費を受け取る方に有利な判断がなされることが期待できます。
調停というのは話し合いであり、調停自体に強制力はありませんので、相手が出席しなかったり、話し合いがまとまらなければ不成立となります。
この場合、相手には特にペナルティーはありません。
しかし、調停が不成立になると、そのまま終了するわけではなく、自動的に審判に移行して、裁判所が養育費の金額を決定してくれます。
つまり、調停を申し立てれば、父親が欠席しようが反対しようが、最終的には裁判所で養育費の金額が決まるというわけです。
なお、この図では調停が成立しない場合に審判になるとしていますが、調停を飛ばして、直接審判を申し立てることも可能です。
ただ、実際には調停から行うことが多いので、そのように記載しています。
理由2 給料を差し押さえられる
調停や審判で養育費の金額が決まると、父親はその金額を支払う義務を負います。
それにもかかわらず、養育費が支払われない場合、父親の勤務先がわかっていれば、給料を差し押さえて、養育費の支払いを確保できます。
養育費を支払うという口約束があるだけの場合や、書面を作っていても、単に署名をしてハンコを押しただけの私製証書では、給料を差し押さえることはできません。
一方、調停成立時に作成される調停調書や、審判が出たときに作成される審判書があれば、すぐに給料を差し押さえることができます。
なので、調停では、支払う意思もないのに支払の約束だけをしてその場をしのぐといった逃げは通用しません。
給料差押えの効力は絶大
差押えの対象には、不動産や銀行口座などがありますが、養育費のために差押えをするなら、給料の差押えが圧倒的に有利です。
なぜかと言うと、一度差し押さえてしまえば、将来分の養育費についても、その効力が及ぶからです。
例えば、7月に1度給料の差押え手続を行っただけで、8月分の養育費も9月分の養育費も10月分の養育費も…その先もずっと、子どもが成人するまで、毎月、父親の給料の中から、養育費が支払われることになります。
給料を差し押さえると、その後は特に何の手続をせずとも、父親に支払われる給料の中から、会社から直接、養育費として毎月決まった額が支払われます。
父親が退職するか、子どもが成人に達するか、差押えを取り下げるまで、これが続くわけです。
一方、銀行預金や不動産など、その他の差押えの場合には、将来分の養育費を差し押さえることはできません。
すなわち、7月に差押えの手続をして、7月分の養育費を回収したとしても、8月分の養育費については、再び8月に差押えをする必要があるのです。
継続性がなく、毎回手続をしなければならないということで、非常に煩雑であり、現実的には難しいと思われます。
調停を利用すれば、最終的にはほぼ間違いなく養育費の金額が決まります。
なので、父親が請求に応じないとか、話し合いができないとか、金額が折り合わないとか、そういった問題は全てクリアできるのです。
そして、父親の勤務先が判明していると、養育費の請求については非常に有利だということも、ご理解いただけたと思います。
これで、約束はするのに実際には支払われないという問題も解決できます。
もちろん、勤務先がわからないからといって、諦めることはありません。
調停を申し立てさえすれば、話し合いがまとまらなかったとしても、最終的には裁判所が養育費の金額を決めてくれます。
裁判所の決定というのは、やはり相当な圧力がありますので、差押えまでしなくても、自主的に支払ってくれる父親は多くいます。
したがって、勤務先がわからなくても、養育費を支払ってもらうことは十分に可能ですから、まずは調停を申し立てることをオススメします。
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もし養育費が支払われたら…
例えば、毎月3万円でも養育費が支払われたらどうでしょう?
ちょっと想像してみてください。
養育費の分だけ、今よりも確実にできることは増えるわけです。
しかも、子どもが成人するまで、この先何年も、です。
養育費請求調停とは?
調停はそれほ難しい手続ではありませんが、なじみのない方からすれば、裁判所に出向くこと自体、不安で尻込みしたくなるようなことでしょう。
そういった不安を払拭するためには、調停がどういう手続なのかを知ることが一番だと思いますので、以下にわかりやすくまとめてみました。
調停の概要
調停は裁判所で行う手続ですが、裁判とは違い、当事者が話し合って、裁判所側のアドバイスなどを聞きながら、双方が合意を目指すものです。
調停を申し立てた人を「申立人」、申し立てられた人を「相手方」と呼びます。
養育費の請求は家事調停
調停には民事調停と家事調停があります。
民事調停は、売買代金の支払いや交通事故の賠償を求める、通常の民事事件を扱います。
一方、家事調停では、夫婦間や親子間の問題、遺産分割などの親族間の問題を扱います。
民事調停は簡易裁判所で、家事調停は家庭裁判所で行われます。
調停委員
調停には裁判官の他に、調停委員2名(男女各1名)がかかわります。
ただ、実際に裁判官が調停に出てくることはほとんどなく、通常は、調停委員2名と当事者が話をすることによって、手続が進行します。
この調停委員は、裁判所の非常勤職員で、弁護士や司法書士などの法律の専門家や、民生委員など地域の有力者が選ばれます。
当事者同士は同席しない
調停では、調停委員2名と当事者の一方が部屋(調停室)に入り、30分から1時間ぐらい話をした後、もう一方の当事者と交代します。
1回の期日では、これを2、3回繰り返しますので、トータルでは数時間かかることもよくあります。
調停への出席は任意
申立人が調停期日に出席するのは当然ですが、相手方が出席するかどうかは、相手方次第です。
欠席しても特にペナルティはありません。
調停は話し合いですから、相手方が欠席すると手続が進められず、最終的には不成立になります。
以上は、養育費の請求に限ったことではなく、多くの家事調停に共通の特徴です。
調停のメリット
調停には、以下のようないろいろなメリットがあります。
メリット
- 手数料が安い
- 専門的な知識が不要
- 当事者同士顔を合わせなくて良い
- 調停調書が作成される
手数料が安い
通常の裁判であれば、請求した金額に応じて手数料が決まるのですが、養育費請求調停の手数料は、どんなに高額な請求をしても、収入印紙1,200円と郵便切手が2,000円程度のみです。
後は、戸籍謄本などが必要なので、その取得手数料が必要になるぐらいです。
専門的な知識が不要
調停を始めるには、まず申立書を作成しなければなりません。
裁判所に提出する書類は、通常はなかなか複雑なものが多いのですが、調停に関しては、裁判所に申立書が備え付けてあり、質問に答えていけば、一般の方でも作成できるような様式になっています。
また、調停委員も、難しい法律用語は使用せず、優しく話を聞いてくれますので、専門的な知識がなくても大丈夫です。
当事者同士顔を合わせなくて良い
家事調停は、申立人と相手方が同席することはなく、交互に調停委員と話をします。
また、待合室もわかれており、事前に申し出ておけば、帰宅時間もずらしてもらえますので、相手に気をつかう必要はなく、思ったことを素直に伝えることができます。
調停調書が作成される
調停の大きなメリットの1つが調停調書の作成です。
調停が成立すると、その内容が調書として作成されるのですが、この調書があれば、相手が養育費を支払わなかった場合に、すぐに給料の差押えなど、強制執行をすることができます。
調停のデメリット
一方で、調停には次のようなデメリットも存在します。
デメリット
- 時間がかかる
- 不成立になることがある
- 相手方の住所地で行われる
時間がかかる
調停はだいたい1か月に1回程度の間隔で行われますが、1回や2回で終わることはあまりなく、5回、6回と回数を重ねるのが通常です。
したがって、解決まで半年以上かかることも珍しくありません。
不成立になることがある
調停に強制力はありませんので、相手方が欠席すると行われず、そのまま不成立として終了することになります。
また、調停はあくまでも話し合いで合意を目指す手続ですので、折り合いがつかず、合意ができない場合にも、不成立として終了します。
ただし、不成立になった場合には、調停は自動的に審判手続に移行して、裁判官が養育費として適切な金額を決定することになります。
なので、不成立となること自体はデメリットとは言えないとも考えられます。
相手方の住所地で行われる
養育費請求調停を行う裁判所は、父親が実際に居住している住所地を管轄する家庭裁判所になります。
なので、申し立てた側は、原則、調停の期日にはその裁判所まで足を運ばなければならず、距離によっては大きな負担になります。
ただし、裁判所に申し出れば、テレビ電話などを利用することも可能で、その場合には自分の居住地を管轄する家庭裁判所に出向けば良くなります。
また、子どもが幼くて預けられる人がいなかったり、病気で体調が悪かったり、特別な事情がある場合には、自分の住所地の裁判所で調停を行えるケースもあります。
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養育費サポートパック
当事務所は、弁護士さんに依頼せず、自分1人で養育費を請求する方を支援するため、【養育費サポートパック】というサービスをご用意しています。
前述のとおり、養育費請求調停の申立はそれほど難しい手続ではありませんので、一般の方が1人で行うことは十分に可能ですし、給料差押えの手続も同様です。
しかし、もちろんある程度の専門的な知識や経験があった方が有利であることは間違いありません。
過去の似たような事例を参考に、調停委員にも訴えかけやすい書類が作成できますし、その分、印象もよくなり、話もまとまりやすくなります。
当事務所は、より効率的に調停を行い、より確実に養育費を支払ってもらえるよう、サポートを行います。
養育費調停サポート
養育費に関する取り決めをしていない、または、取り決めはしたが書面がないという場合には、養育費請求調停の申立をサポートします。
しかし、それが難しいのであれば、考えられる方法は2つ。
1つは、弁護士の先生に依頼して、父親と交渉をしてもらうという方法です。この場合、交渉がうまくいかないければ、通常、養育費請求調停を申し立てることになります。
もう1つは、弁護士の先生に依頼することなく、自らがいきなり養育費請求調停を申し立てるという方法です。
当事務所が提供する養育費請求調停のサポートは、弁護士の先生に依頼することなく、調停を自分1人で行う方を、調停申立書の作成を通じて、支援するものです。
給料差押えサポート
養育費の取り決めが記載された公正証書や、調停調書がある場合には、給料差押えの手続をサポートします。
養育費を支払う旨の取り決めが記載された公正証書や調停調書があれば、父親の給料をいきなり差し押さえることができます。
ただ、給料の差押えには、たくさんの書類を作成し、提出しなければなりませんので、当事務所は、そういった書類の収集や作成という面でサポートを行います。
対応地域 | 全国 |
申込方法 | メール(申込フォーム) |
利用できる場面 (調停) |
養育費の取り決めがない 養育費の取り決めはあるが書面がない |
利用できる場面 (差押え) |
養育費を取り決めた際の公正証書または調停調書がある |
司法書士報酬 | 33,000円(税込) |
実費(調停) | 申立費用 子ども1人につき1,200円 |
郵便切手 2,000円程度 | |
実費(差押え) | 申立費用 4,000円 |
送達費用等 数千円程度 | |
面談 | 不要 |
相談方法 | メール・電話・チャット等 |
養育費サポートパックが選ばれる3つの理由
便利!ネット申込だから全国対応
お申込は簡単。
本サイトの入力フォームから、必要事項をご記入の上、送信していただくだけ。
貴重なお時間を割いて、事務所に足を運んでいただく必要はありませんので、全国どこからでもご相談・ご依頼いただけます。
安心!ご相談は何度でも無料
ご依頼前もご依頼後も、何度でも納得いくまでご相談ください。
ご相談は、電話やメール、チャットなど、ご希望の方法をお選びいただけます。
コスパ良好!報酬は33,000円
費用は、司法書士報酬33,000円(税込)+実費のみです。
追加料金は一切必要ありません。
業務内容を絞り込み、熟練度と効率性を高めることによって、この金額が可能になりました。
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簡単5STEP!養育費サポートパックの流れ
STEP1 無料相談
まずは、入力フォームから、現在の状況などについてご相談ください。どのような対応をするのが最善かを、アドバイスをさせていただきます。
また、電話やチャットでのご相談をご希望の場合は、同じ入力フォームにその旨をご入力の上、送信してください。
STEP2 お申込
当事務所にご依頼いただける場合には、入力フォームに必要事項をご記入の上、送信してください。
当事務所より、確認のメールを差し上げますので、それにご返信いただければ、お申込は完了です。
STEP3 事情の聞き取り
メールや電話、チャットなど、お申込時にご指定いただいた方法にて、事情をおうかがいします。
基本的な聞き取りができ次第、書類の作成を開始いたします。
STEP4 書類の作成・修正
書類の原案が完成後、内容を確認していただき、修正点などがあれば、ご指摘ください。
確認と修正を繰り返して、最終的な申立書を完成させます。
STEP5 申立
申立書が完成後、当事務所にて申立手続を代行いたします。
もちろん、調停または差押えの開始後も、ご不明な点などあれば、何度でもご相談ください。
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ご利用いただいた方の声
当事務所では、養育費サポートパックをご依頼いただいた方に、サービス向上のため、アンケートへのご協力をお願いしております。
以下は、専用のアンケートフォームからお寄せいただいたメールの一部です。
よくあるご質問
養育費サポートパックについて、よくあるご質問をまとめました。
<養育費調停サポート>
交渉の代理を希望される場合には、弁護士の先生にご相談ください。
また、同行しても、司法書は代理人ではないため、調停室に入ることはできません。
裁判所への同行を希望される方は、弁護士の先生にご相談ください。
養育費調停サポートをお申込いただいた方には、ご利用いただきやすい料金でご提供しておりますので、ご相談ください。
費用については、原則として養育費調停サポートと同様32,400円(税込)ですが、詳細につきましては、ご相談ください。
これは裁判所によって異なりますが、通常2,000円程度です。
<給料差押えサポート>
この場合、興信所などを利用して、勤務先を調べる必要があります。
ただし、66万円を超える場合には、そこから33万円を控除した額が支払に充てられます。
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代表者挨拶
とのさき司法書士事務所代表の外崎健(京都司法書士会所属)と申します。
当事務は、全ての方が気軽に法務サービスを受けられるようにとの思いから、「利便性は高く、敷居は低く」をポリシーとして掲げています。
養育費サポートパックは、仕事に、育児に忙しいシングルマザーの方が、できるだけ時間的・経済的な負担を感じずにご利用いただける、当事務所自慢のサービスです。
もちろん、価格が安いからと言って、業務を疎かにすることはありません。
これまで数多くの養育費請求に関わってきた専門家としての誇りを持って、全ての案件に取り組んでいますので、どうぞ安心してご依頼ください。
事務所案内
事務所名 | とのさき司法書士事務所 |
住所 | 〒601-1433 京都市伏見区石田大山町36 グリンハイム轟405号 京都市営地下鉄東西線石田駅より徒歩13分 |
代表者 | 司法書士 外崎 健 簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第412206号 |
電話 | 075-572-1501 |
メール | info@office-r.com |
所属 | 京都司法書士会 登録番号 第823号 |
個人情報保護方針
とのさき司法書士事務所は、お客様の個人情報について、「個人情報保護に関する法律」及び「法務省所轄事業分野における個人情報保護に関するガイドライン」に基づき、次のとおり個人情報保護方針を定めてこれを遵守いたします。
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当事務所は、お客様から個人情報を取得する際には、利用目的を明確にした上で取得いたします。
個人情報の利用目的について
当事務所は、保有する個人情報を、あらかじめ同意をいただいた事項や法令により認められた事項の他、次の目的で使用いたします。
- 依頼を受けた業務遂行のため
- 当事務所が提供する各種サービスのご案内のため
個人情報の管理について
当事務所では、個人情報の保有および廃棄について、十分なセキュリティ対策を講じて、これを管理いたします。
個人情報の第三者提供について
当事務所では、保有する個人情報について、本人の同意または指示、法令により認められる場合を除いて、これを第三者に提供いたしません。
平成25年2月10日