相続分

相続分とは

相続分というのは、相続人がどのような割合で遺産を相続できるかを示したものです。相続割合と言ったりもします。

相続人と同様に、相続分がいくらかというのも以下のとおり、民法で決まっています。民法で決められた相続分のことを「法定相続分」といいます。

民法第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

相続分の基本は頭割りです。相続人が子ども2人なら半分ずつ、兄弟姉妹が3人なら3分の1ずつです。

ただ、配偶者がいるときは別です。

相続人が「配偶者+子ども」なら、配偶者と子どもは相続財産の2分の1ずつ、「配偶者+直系尊属」なら、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1、「配偶者+兄弟姉妹」なら、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

ここで注意しないといけないのは、配偶者は必ず一人なので問題はありませんが、子どもや兄弟姉妹が複数いる場合です。そういうときは、子どもや兄弟姉妹の相続分を、彼らの人数に応じてさらに頭割りすることになります。

例えば、奥さんと2人の子どもが相続人の場合、奥さんと子どもの相続分は半分ずつということですから、奥さんは2分の1です。そして、相続財産の残りの2分の1を2人の子どもが分け合いますから、子どもは1人につき4分の1ずつということになります。

奥さんと兄弟姉妹3人が相続人なら、奥さんが4分の3、兄弟姉妹は残りの4分の1を3人で分けますから、兄弟姉妹1人の相続分は12分の1ということになるわけです。

配偶者というのは、相続においては非常に有利な立場にあると言えます。

では、代襲相続があった場合はどういうことになるのかと言いますと、代襲相続人は被代襲者の相続分をさらに頭割りすることになります。

例えば、ご主人が亡くなって、奥さんと長男、それに既に死亡している二男の2人の子どもが相続人であるとします。この、既に死んでいる二男というのが被代襲者で、その2人の子どもが代襲相続人です。

奥さんは2分の1、長男は4分の1です。そして、本来二男が相続するはずだった残りの4分の1を、二男の代わりにその2人の子どもが相続するわけです。つまり、4分の1を2人でわけて、二男の子どもはそれぞれ8分の1ずつを相続することになります。