郵送による相続登記
当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
代表の外崎健(京都司法書士会所属:登録番号823号)と申します。
当事務所では、平成18年の開業以来、相続による不動産の名義変更、すなわち相続登記業務を中心に扱ってまいりました。
そして、この相続登記業務に関し、より多くの方にご利用いただけるよう、新たに次の2つのサービスを導入いたしました。
司法書士報酬54,000円のみ
司法書士が相続登記を行う場合、相続登記申請に要する報酬の他に、遺産分割協議書の作成費用や、登記簿等の収集手数料などのオプション料金が別途必要になることがよくありります。
当事務所では、基本報酬54,000円(税込)の他は、遺産分割協議書作成費用や登記簿等収集手数料などのオプション料金を全て廃しいたしました。
通常の相続による不動産の名義変更手続は、実はそれほど難しいものではありません。
やる気さえあれば、専門的な知識のない方でも、インターネットで調べたり、法務局で相談をしたりしながら、自分で行うことも十分可能でしょう。
ただ、たくさんの資料を集めたり、書類を作成したりする必要があるため、手間と時間がかかりますし、ようやく作り上げた申請書類に不備があって、何度も修正を求められることも少なくありません。
しかし、それは一般の方の話であり、相続登記業務に慣れている司法書士であれば、それほど負担にはならないのです。
遺産分割協議書の作成や登記簿等の収集についても同様で、司法書士はそれらを日常的に行っていますので、手間も時間も節約することができます。
つまり、相続登記の業務内容と、司法書士が持つ知識や経験を考慮した場合、当事務所では、全てを含めて、司法書士報酬は54,000円(税込)というのが、適切な金額であると考え、料金の改定を行いました。
通販パック
相続登記の申込から完了まで、ご依頼者様が当事務所に足をお運びいただく必要はなく、全て郵送によるやりとりで手続をすることができます。
もちろん、郵送なので全国どこからでもご依頼いただけます。
通常、相続以外の原因によって不動産の名義変更をする場合、当事者として、権利者と義務者が存在します。
新たに不動産を手に入れる人を権利者、不動産を手放す人を義務者と言います。
「売買」なら買い主が権利者で売り主が義務者、「贈与」なら受贈者が権利者で贈与者が義務者という具合です。
こういった形で不動産の所有者を変更する場合、注意しなければいけないのは「なりすまし」です。
つまり、第三者が土地の所有者のふりをして、他人の土地を売却してしまうという、違法な行為がなされる可能性があるのです。
売買などの名義変更の際には、権利証や印鑑証明書など、所有者でないと揃えられないような書類が必要なので現実的ではないと思われるかもしれませんが、家族ならばそういった書類を用意することも難しくはありません。
例えば、多額の負債があるドラ息子が、父親の土地を勝手に売ってしまおうと企むといったような場合を想像していただくとわかりやすいでしょうか。
そこで、このような違法行為がなされるのを未然に防ぐために、司法書士が依頼を受けた場合には、必ず当事者と面談をして、不動産を売ろうとしている人物が所有者本人で間違いないかなどを確認しなければならないのです。
一方、相続登記の場合には、不動産を手放すことになる現在の不動産名義人は既に亡くなっているため義務者が存在せず、ただ、当事者として相続人がいるだけです。
つまり、「なりすまし」が行われる余地がなく、違法行為の危険性がないため、必ずしも面談が必要ではありません。
したがって、郵送だけで手続を完了させることができるのです。
相続登記は義務ではなく、放置しておいても目に見えて影響はありませんので、全く手を付けていないという方も少なくないでしょう。
しかし、油断していると、二次相続、三次相続が発生し、とてつもなく面倒くさいことになりかねないのです(以下の記事で詳しく説明していますので、気になる方はご一読ください)。
この広大なインターネットの世界で、当事務所を見つけていただいたのも何かのご縁だと思います。
是非この機会に、相続登記についてご検討ください。
受付時間 月曜日から金曜日 9:00~18:00
TEL 075-572-1501
通販パックの特徴
手続は全て郵送
相続登記の依頼から完了まで、事務所に足を運ぶことなく、手続は全て郵送で行えます。
だから、入院中の方や体調不良で外出ができない方、近くに司法書士事務所がない方でも、手軽にご利用いただけます。
報酬は税込54,000円
戸籍を集めるための手数料や、遺産分割協議書の作成費用は、必要ありません。
お支払いただくのは、54,000円+実費だけです。
主な実費は次のとおりです。
1.登録免許税
名義変更をする不動産評価額(固定資産評価証明書等に記載)の1000分の4です。
名義変更の申請を行う際に、法務局に納付する必要があります。
2.戸籍等発行手数料
名義変更申請時には、被相続人の出生から死亡までの戸籍や除籍謄本、相続人の現在の戸籍謄本などを添付しなければなりませんので、それら全てを取得する必要があります。
3.登記事項証明書・登記情報取得費用
不動産が現在どのようなに登記されているか、インターネットを使って登記情報をチェックします。不動産1個につき335円です。
また、ご希望される場合には、登記完了後に登記事項証明書を取得いたします。不動産1個につき500円です。
4.郵送料
ご依頼者様との書類のやり取りなどを郵便で行いますので、郵送料が必要になります。
なお、通販パックには、2,000円分の郵送料が含まれていますので、実費としてお支払いただくのは、2,000円を超過した分だけとなります。
ちなみに、多くの場合、郵送料は3,000円程度でおさまります。
全国どこでもOK
事務所にお出でいただく必要は一切ございません。なので
全国どこからでも
全国どこの不動産でも
ご依頼いただけます。
相続に限り利用可能
相続登記以外の名義変更、例えば「売買」や「贈与」の場合には、当事者と面談した上で、本人確認や登記意思の確認をする必要があります。
したがいまして、通販パックをご利用いただけるのは、相続による名義変更に限られます。
通販パックのことでご不明な点などございましたら、下記お電話または入力フォームより、お気軽にお問い合わせください。
受付時間 月曜日から金曜日 9:00~18:00
TEL 075-572-1501
ご利用の流れ
1.お申込
通販パック申込用入力フォームからお申し込みください。
メールにて改めてお申込意思を確認後、通販パックの書類一式を郵送いたします。
書類一式の中には、相続登記依頼書などが入っていますので、必要事項をご記入いただき、同封の返信用封筒にてご返送ください。
2.ご本人確認
ご記入いただいた相続登記依頼書の内容を拝見した上で、当事務所からお電話を差し上げます。
この時に、ご本人確認などをさせていただきます。
3.書類の収集と作成
戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など、当事務所において必要な書類を収集し、それらの情報に基づいて、遺産分割協議書などの書類を作成いたします。
4.書類への署名・捺印
作成した遺産分割協議書と相続登記の委任状を郵送いたしますので、ご署名・ご捺印の後、ご返送ください。
なお、遺産分割協議書には、印鑑証明書をつける必要がございますので、役所にてご取得いただき、同封してください。
5.登記申請
遺産分割協議書等の郵送時に、請求書も同封いたしますので、書類をご返送いただくタイミングで、費用をお支払いください。
書類をご返送の上、費用をお支払いいただけましたら、登記を申請いたします。
6.手続の終了
登記申請後、特に問題がなければ、登記は10日から2週間程度で完了しますので、完了後、関連書類一式を郵送いたします。
これで全ての手続が終了となります。
通販パックのことでご不明な点などございましたら、下記お電話または入力フォームより、お気軽にお問い合わせください。
受付時間 月曜日から金曜日 9:00~18:00
TEL 075-572-1501
お申込・お問い合せ
その他参考になる情報などがございましたら、備考欄にご記入ください。