相続放棄

相続放棄

相続財産、つまり遺産ですが、これには2種類あります。プラスの財産とマイナスの財産です。

通常、遺産と言うと、土地や家、株式や銀行預金など、資産価値のあるものを思い浮かべますが、実際にはそのようなプラスの財産ばかりではなく、金融機関などに対する負債といったマイナスの財産も当然存在します。

基本的に相続人は、被相続人、つまり亡くなった方の権利や義務を全て受け継ぐことになり、それが相続をするということです。不動産の所有権や銀行預金などの権利を手に入れると同時に、借金を返さなければならないというような義務も背負ってしまうわけです。

もちろん、相続財産がプラス財産ばかりなら何の問題もありません(相続税の問題もありますが、それはここでは考慮しません)。

困るのは、相続財産を調べてみたら、プラスの財産はほとんどなく巨額の負債があった、あるいは負債のほうが多かったという場合です。

このような時の対処方法として「相続放棄」と「限定承認」という2つの手続きがあります。

相続放棄

これは、簡単に言いますと、「相続人ではなくなる」という手続きです。相続人ではなくなるのですから、当然、負債を背負う義務もなくなります。プラスの財産も手に入りませんが、巨額の負債を抱えるよりはましだという場合、この手続きをとるのが良いでしょう。

ただし、相続人ではなくなるのですから、法律的には、亡くなった父親が大事にしていた思いでの品などを取得する権利も失うということになります。

限定認証

これは、相続したプラス財産の範囲内だけで、相続したマイナス財産の義務を背負うという手続きです。つまり、借金も背負うのですが、相続したプラス財産の範囲内でだけ返せばよいと言うもので、もともと自分が持っていた財産を犠牲にする必要はありません。

なかなか便利な手続ですが、これは相続人全員で行う必要があります。

なお、相続放棄と限定承認のいずれも、原則として相続開始を知ったときから3ヶ月以内に手続きをする必要がありますので、相続が開始した場合には、亡くなった方に大きな負債がないかどうか、早急に調査する必要があります。