相続人は誰だ!?
相続が起こった場合の法的な手続として、まず最初にしなければならないのは、相続人を確定することです。
通常は、さほど難しいことではありません。
ご主人が亡くなった場合には、奥様が相続人になりますし、お子さんがおられる場合には、お子さんも相続人になります。
ただ、ごくまれに、養子縁組や再婚、認知や代襲などが複雑にからみあっていて、私たち専門家でも、にわかには相続人の確定が難しいというケースがあります。
法定相続人とその順位
誰が相続人かというのは民法で決まっていて、それらの相続人のことを「法定相続人」といいます。法律で定められた相続人ということです。
まず相続人の第一候補は子どもです。子どもがいる場合の相続人の確定は容易で、子どもは実子でも養子でもかまいません。
根拠条文は民法第887条第1項です。
被相続人の子は、相続人となる。
次に、子どもがいない場合は直系尊属。普通は親です。もし親が既に死亡していて、お祖母さんやお祖父さんがいる場合は、その方達が相続人になります。 根拠条文は民法第889条第1項です。
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
ここでいう親とは、実親と養親の両方を含みます。つまり、実親と養親の双方が健在であるなら、その双方が相続人になります。
そして、子どもも直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹です。この場合も実子とか養子とかは関係ありません。例えば、長男が亡くなって、三男が養子であったとしても、血のつながった二男や長女と同じように、三男も相続人ということです。
そして、忘れてはならないのが配偶者です。
つまり、亡くなった方の奥さんや旦那さんですが、この配偶者というのは、常に相続人になります。
根拠条文は民法第890条です。
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
例えば、旦那さんが亡くなった場合、子どもがいればその子どもと奥さんが相続人、子どもがいないが親が健在であればその親と奥さんが相続人、子どもも親もいないが兄弟姉妹がいればその兄弟姉妹と奥さんが相続人ということになります。子どもも親も兄弟姉妹もいなければ、奥さんだけが相続人ということになるわけです。
基本的な相続人というのは以上です。
結局、「子ども」「直系尊属」「兄弟姉妹」「子ども+配偶者」「直系尊属+配偶者」「兄弟姉妹+配偶者」「配偶者」の7つのパターンしかありません。亡くなった人の子どもと親が同時に相続人になったりすることは、あり得ないのです。
代襲相続とは?
少し変則的なところで代襲相続というのがあります。これは何かというと、本来相続人であるはずの子どもが、相続が開始した時点で既に亡くなっていた場合、さらにその子ども、つまり孫が子どもの代わりに相続人になる、というものです。もしその孫も亡くなっていた場合、今度は曾孫が相続人になるというわけです。
根拠条文は民法第887条第2項です。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
このように、どんどん下の世代に相続権が移っていくことを代襲相続と言います。
ただし、兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続は1代限り、つまり兄弟姉妹の子どもである甥や姪までです。甥や姪が既に死亡していて、彼らに子どもがいたとしても、その子どもたちに相続権は移りません。