相続登記を放置してはいけない理由

相続登記を放置してはいけない理由

相続登記を放置すべきでない理由はいくつか考えられます。

相続から時間が経過すると、相続人が非協力的になり手続が思うように進まなくなる、遺産分割協議後に二重譲渡の危険がある、などです。

しかし、相続登記を放置してはいけない最大の理由は、相続人が増え続けること、そして、徐々に被相続人から遠ざかっていくということです。

相続登記の必要性 「遺贈と登記」のところで説明したように、相続の場合には二重譲渡の心配はありません。相続開始後、亡くなった方が相続人以外の...

この点は、上記の記事でお話ししましたが、ここではよりわかりやすいように、以下の家系図を使って説明します。

第1の相続

最初にX雄が亡くなって、まず第1の相続が発生したとします。

この段階での相続人は、妻のY代と息子のA介です。

X雄名義の自宅があり、Y代とA介が話し合って、Y代が単独で相続することになりました。

本来はここで相続登記をすべきところなのですが、A介は、相続登記の費用を節約するため、また、ちょっと面倒くさかったため、そのまま放置することにして、Y代が亡くなった時に、改めて自分の名義にしようと考えました。

第2の相続

ところが、ほどなくしてA介も亡くなって、第2の相続が発生しました。

A介の相続人は、妻のB美と母のY代です。

相続人は、被相続人の地位を引き継ぎますので、B美は、X雄の相続人というA介の地位を引き継いだということになります。

第3の相続

さらにそのB美が亡くなり、第3の相続が発生します。

B美の相続人は、兄のC郎だけです。

ということは、C郎は、X雄の相続人というA介の地位を引き継いだB美の地位を、さらに引き継いだということです。

第4の相続

そして、今度はC郎が亡くなり、第4の相続が発生してしまいます。

C郎の相続人は、妻のK子と息子のT哉です。

X雄の相続人というA介の地位を引き継いだB美、そのB美の地位を引き継いだC郎、妻のK子と息子のT哉は、そのC郎の地位を引き継いだわけです。

遺産分割協議書の署名捺印

さて、ここでY代が、昔、A介と話し合って決めたように、X雄名義の自宅を自分の名義に変更しておこうと考えたとします。

そのためには、遺産分割協議書が必要です。

X雄が亡くなってすぐの時なら、遺産分割協議書には、Y代とA介の署名捺印があれば良かったわけですが、A介は既に亡くなっています。

こういった場合、A介の地位を引き継いだB美の署名捺印が必要になるのですが、そのB美も既におらず、B美の地位を引き継いだC郎も他界しています。

となると、遺産分割協議書には、Y代の他に、C郎の地位を引き継いだK子とT哉の署名捺印が必要ということになるのです。

親族ですらない

K子にしてみると、夫のお姉さんの旦那さんの母親など、面識もないことは十分あり得るでしょうし、なぜそんな人のために、署名捺印をしなければならないのか?と考えたとしても、何ら不思議ではありません。

法律上の親族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族ですので、K子やT哉にとって、Y代は親族ですらないのです。

T哉から見れば、Y代はお祖母ちゃんではなく、ただのお婆ちゃんにすぎません。

もしこのままY代が亡くなってしまった場合、X雄の自宅はK子とT哉のものになるわけですから、遺産分割協議書へ署名捺印をもらおうとするならば、ある程度のお礼金は覚悟しなければならないでしょう。

なぜ、相続登記を放置してはいけないのか、おわかりいただけたと思います。

そして、ここで紹介した事例は、何も極端な話ではありません。実務では頻繁に遭遇するケースなのです。

特に、相続人に高齢者がいる場合には、速やかに相続登記を行うのが賢明です。

郵送だけで相続登記

とは言うものの、相続登記は義務ではありませんので、なかなか取りかかろうと思えないのも事実でしょう。

依頼する司法書士を探して、連絡をして、相談の予約をして、資料を用意して、事務所まで行って…。

お仕事が忙しい方なら、そんな時間を作るのも難しいかもしれません。

そこで、当事務所では、できるだけ簡単に手続ができるよう、事務所に足を運んでいただく必要のない、郵送だけで手続が完了する【通販パック】という登記サービスを行っています。

費用も54,000円+実費のみと、ご利用いただきやすい設定にしております。

【通販パック】について詳しくはこちらをご覧ください。

⇒ 郵送だけで相続登記【通販パック】とは?

相続登記を放置しているのが気になっている方は、この機会に是非ご検討ください。

【通販パック】お申込・お問い合せ

通販パックは相続以外の登記(売買・贈与など)にはご利用いただけませんので、その点をご理解いただいた上で、お申し込みください。
遺言書の有無や相続人の人数、不動産の個数がご不明の場合には、「不明」を選択してください。
その他参考になる情報などがございましたら、備考欄にご記入ください。
[contact-form-7 404 "Not Found"]